第13回「民泊サービス」のあり方に関する検討会が、
平成28年6月20日(月)13:00~ 都道府県会館にて開催されました。

昨年11月から開始された検討会も、今回が最終日です。

最終報告書(案)が読み上げられ、構成員及び事務局との意見交換や質疑などが行われました。
制度設計には、簡易宿所営業並みの宿泊者一人当たり面積基準(3.3㎡以上)の遵守 が、新たに明記されております。

また、最終報告(案)に対し、構成員から多くの意見がでましたので、それが最終的にどこまで盛り込まれるか注視したいと思います。

何度も言われてきた以下の2点について(いづれもP.7)
①新たな民泊制度の実施に当たり、保健所その他関係機関における体制強化について、民間への事業委託の積極活用を含め検討すべきである

②この制度の実効性をいかに確保していくかが、この制度を機能させていくうえで最大のポイントである

今年初めに大田区で特区民泊が始まり、4月に施行された『旅館業法施行令の一部を改正する政令』では、簡易宿所営業の面積要件やフロント設置基準の一部が緩和されたが、確かな成果は得られておらず、民泊事業拡大に向けて効果的であったとまでは言い難い。

既存建物で旅館業法上の営業許可を取得するのは、とても難しい(条件がクリアーできない)が、大田区の特区民泊は旅館業法が適用されないため、多少なりとも可能性は広がるはずである。

7日以上の長期滞在型(大田区の特区民泊)か、年間180日以下(具体的な日数は未定)での民泊運営かは難しい選択ですが、選択肢を増やすという意味で、大田区以外の市区町村でも国家戦略特区民泊の導入を進めて頂きたいと個人的には思う。(今更ですが…)

同時に、28年度の補正予算で、民泊の自動火災報知器の設置や開業に向けた補助金枠を設け、住宅提供者の負担が軽減される仕組みを作って頂きたいと思う。

行政書士は、市民と行政を繋ぐ仕事です。許認可など官公庁への書類提出を生業としております。多様化する世の中で、関連法令にも精通しております。体制強化に向け民間事業委託を考える際に、国家資格者でもある行政書士に行政協力という形で協力依頼をいただきたいと個人的には思う。昭和46年に建設業が登録制度から許可制度に改正された時と同様に、きっとお役に立てる分野があるはずである。